相続登記の登録免許税が一部非課税になります!/司法書士法人想の樹

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相続登記の登録免許税が一部非課税になります!

本来、土地の相続登記手続きには「評価額に対して0.4%」の登録免許税がかかりますが、
このたび、免税対象となる不動産の評価額が、10万円から100万円に拡充され、今なら1筆100万円以下の評価額の土地であれば、全国どこの土地でも登録免許税が免税(0円)になります。

この免税措置は2022年4月1日~2025年3月31日迄です。

なお、令和6年4月1日から不動産の相続登記手続きが義務化されることになります。
この義務化は、改正法以前(2024年3月31日以前)に発生した相続が済んでいない不動産についても効力が及ぶ改正法になります。

まだ、相続登記手続きが済んでいない方は、この機会にぜひ登記の専門家である司法書士にご相談ください。

相続登記の登録免許税の免税措置について(法務省)

 

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