代表取締役等住所非表示措置の制度が始まりました/司法書士法人想の樹

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代表取締役等住所非表示措置の制度が始まりました

2024年10月1日から株式会社の「代表取締役等住所非表示措置」制度が始まりました。

この新制度により一定の要件のもと、株式会社の代表取締役等の住所を登記事項証明書(会社謄本)上「市区町村までの表示」に記載をとどめることが可能となりました。

制度が始まった理由

インターネットやSNSが普及して現在、個人情報にあたる「代表者の住所」の公開状態は、
下記の懸念につながっている。

・代表者住所を公開する事への抵抗感から起業の躊躇
・ストーカー等の被害
・過度な営業行為等の誘発

プライバシーの保護が優先される時代に答えた形になっています。(必要時には住所を表示させることが可能 )

メリット

経営者のプライバシー保護が図られ、多様な人材の経営参加促進が期待できます。
当事務所でも、早速この制度を利用し役員変更登記手続の代理申請を行いました。

デメリット

今までのように登記事項証明書によって、会社代表者の住所を証明することができないため、銀行融資を受ける際や、契約取引時に本人確認書類が増える等、支障を来たす可能性があります。

注意点

この制度を利用するには、代表者等本人が法務局に対して「所定の必要書類を添付し、登記申請と同時に申し出る」必要があります。

ご相談について

詳しくは、下記の法務省の説明資料をご確認下さい。

https://www.moj.go.jp/content/001423450.pdf

より知りたいという方は、当事務所でご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

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