相続に関すること
多くの方が相続手続きについては、初めてのことで何をどうしたらよいか分からず、様々なお悩みを抱えています。
私達は街の身近な相談相手として「皆様の想いに寄り添い一緒に考えたい」と思っています。
出来る限り分かり易く丁寧に対応いたしますので、まずは些細な事でもご相談ください。
当事務所へご依頼する事のメリット
■ あなたやご家族の状況に合わせて、手続きのスタートからゴールまでの流れ、期間や費用、必要な書類等をまとめてご案内致します。
■ お時間に余裕のない方、ご自身では書類の取得に不安がある方については、相続人の確定に必要な戸籍取得等の事務作業を、当事務所に任せることができます。
■ 不動産や預貯金等の財産調査を行うことも可能ですのでその後の変更手続きをスムーズに進められます。
■ 相続に伴う各種家庭裁判所への手続きも対応できます。
・判断能力が不十分な場合の成年後見人選任の申立
・行方不明者がいる場合の不在者財産管理人選任の申立
・未成年者がいる場合の特別代理人選任の申立
・負債が多い場合の相続放棄手続き等
■ 故人の想いを尊重して、未来に紛争の種を残さぬよう、家族会議で解決しましょう。相続人の皆様の話し合いの場に司法書士も参加し、一緒になって考えます。
■ 銀行や税理士の方から求められる遺産分割協議書の作成や法定相続情報も取得しますので、不動産の名義変更、凍結口座の解約手続き等、様々な場面で活用できます。
■ 上記は、部分的に依頼することも可能です。
各種手続きと届け出の期限
- 7日以内
- - 死亡届の提出など (各市町村)
- - 遺言書の確認 (有・無)
- - 相続人の確定 ※1
- - 相続財産の調査 ※2
- 3ヶ月以内
- - 相続放棄の検討 (家庭裁判所)
- 4ヶ月以内
- - 準確定申告 (税務署)
- - 遺産分割協議 ※3
- 10ヶ月以内
- - 相続税の申告 (税務署)
- - 財産の名義変更 ※4
- ・税申告が必要な場合の一般的な相談の流れです。
- ・各種専門家とも連携し、ご紹介も承ります。
- ・民法改正により、相続登記が義務化されました。
※1「相続人の確定」について
亡くなられた方を「被相続人」と言います。
配偶者は常に相続人となり、法定持分が異なります。
配偶者 2分の1 | 配偶者 3分の2 | 配偶者 4分の3 |
|
---|---|---|---|
第一順位 | 子供 (2分の1) | - | - |
第二順位 | - | 父母(直系) (3分の1) | - |
第三順位 | - | - | 兄弟姉妹 (4分の1) |
その他、相続人が先に亡くなられた場合の代理相続、後に亡くなった場合の数次相続等があり、相続人の確定や法定持分の計算が複雑な場合がございます。
ご準備頂く書類
被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの、全ての戸籍謄本が必要になります。
- ・除籍謄本 (死亡記載のあるもの)
- ・改製原戸籍謄本 (除籍以前の戸籍)
- ・前戸主の原戸籍謄本 (実家戸籍)
- ・戸籍の附票 (最後の住所証明書)
- ・相続人全員の戸籍謄本又は抄本
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・相続人の住民票 (マイナンバー記載なし)
※2「財産の調査」について
- 不動産の評価証明書(墓地含む)又は納付書
- 預貯金が確認できる通帳、残高証明書
- 定期預金、株券、保険、負債等の資料
ポイント
・負債が多い場合は、相続放棄の手続きを行います。
・財産が多い場合は、税理士の方も一緒になって、相続税の申告に向けた準備をして行きます。
・司法書士のサポートだけで完結する場合もあります。
※3「遺産分割協議」について
被相続人の残した財産に関し、相続人全員で話し合い、どのように分けるか書面に記し、署名及び実印の押印を行います。
漏れの無いよう正確な記載が求められます。
※4「財産の名義変更」について
不動産や預貯金、株券等、各種名義変更がございますが、必要書類や窓口が各機関で異なっており、ご自身で個別に対応するよりも、司法書士へ一任する事により手続きがスムーズに行えます。
お問い合わせ
細かなご相談など受付しております。お気軽にお問合せください。
電話:098-987-1187