土地・建物に関すること
生前贈与/不動産売買/担保権設定・抹消/その他名義変更
こんな方に必要
- ・生前に子供へ不動産を譲りたい。
- ・不動産売買をきっかけに担保を抹消、又は借換えをしたい。
- ・名義変更をすると税金はどうなるのか知りたい。
不動産登記
大切な財産である土地や建物について、その所在場所や大きさ、誰が所有者であるのか、担保権や賃借権などはついているのか等、取引社会の安全の為に、権利変動の過程や現在の状況を登記簿に公示する制度です。
法務局に行けば誰でも見ることができ、登記されていない事項は、当事者以外の者に対しては主張することができません。
貴方の大切な不動産なのですから、変更があった時や、これから変更しようとする時などは、専門家にお任せ下さい。
登記費用等、お見積りも無料です。
相続
土地や建物などの財産について、その所有者がお亡くなりになり、相続が発生している場合には、故人が生まれてからお亡くなりになるまでの一切の戸籍類を集め、相続人全員で遺産分割協議をするなどして、登記名義を変更する必要があります。
時間が経つにつれて、権利関係や書類関係が複雑になっていきますので、お早めにご相談することをお勧めします。
売買
土地や建物を売る、又は買うなど、当事者間で売買契約が成立した際には、売主から買主に対し、登記名義の変更を行うことが必要です。
通常は、司法書士が不動産登記簿を予めチェックした後、代金決済に立会い、即日登記申請することになります。
日程調整等もありますので、ゆとりを持って相談しましょう。
贈与
贈与とは、土地や建物を無償で譲り渡すことです。とくに親子間においては、将来の相続手続きを見越して、事前に名義変更しておく方がいい場合があります。
ただし、税金の計算をきちんと行い慎重にする必要がありますので、ご注意ください。
担保権設定・抹消等
土地や建物などの財産を担保に、銀行や会社などから借入を行う場合、抵当権や根抵当権の設定を要求されます。
抵当権は、一度の借入を担保するために設定されますが、根抵当権は継続的取引を想定しており、限度額(枠)を設定することになります。
いずれも、全額の返済を終え、取引を終了させれば消滅しますが、当該登記は自ら申請しなければいけませんので、必要な方はご相談ください。
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